意外に知らない自転車の交通法規

自転車に乗っていると、自転車の運転者にいかに交通法規が守られていないかを思い知らされます。

法を守らなくても直ちに危険とは限りませんが、事故の可能性は格段に高まります。

また万一事故にあった場合には、違法行為があれば法的に不利になります。

私が自転車でスポーツ走行を始めて17年目になりますが、意外と知られていなかったり、知っていても守られていない点をいくつか上げてみました。

自転車は車道通行が基本

10年以上前のことですが、相模原方面でR16などをロードバイクで集団走行していて「なんで自転車が車道を走っているんだ」と言われてドライバーとトラブルになったことが何度かありました。

現在は理解が進んできたのでそういう認識の人は減ったと思いますが、中には車道を走行する自転車を敵対視するドライバーがいるのは残念なことです。

自転車は原則左側通行と決められています。
ただし車道のどこを走っても良いわけではなく、車道左側の歩道寄りと決められています。
道路の右側を走るいわゆる逆走は厳禁です。
これは今に始まったことではなく、60年前に道路交通法が施行されて以来そうなっています。

自転車が原則車道通行というのは世界共通です。
日本以外の国で自転車に乗ることがあれば、くれぐれも日本式歩道走行をしないようにご注意ください。

最近では車道に自転車走行帯が設置されるケースが増えてきました。

綱島街道の自転車走行帯

自転車走行帯があっても無くても自転車は原則車道走行です、念のため。

歩道走行

道路交通法により自転車は原則車道通行とされている以上、歩道の走行は原則禁止です。
自転車走行可の標識がある場合のみ歩道の車道よりを走行することができます。

しかし、歩道はあくまで歩行者優先なので、ベルで歩行者をどかせたりしてはいけません。

横断歩道

私の中では横断歩道は例外無く自転車を降りて押さなくてはならないという認識でした。
しかしいつの間にか法律が変わっていたようです。

横断歩道

横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません。

交通の方法に関する教則 関係法令 教則第3章第2節1(5)>

言い方を変えると、自転車に乗ったまま横断歩道を渡ることはできるが、横断中の歩行者がいる場合は自転車を降りなければならないということです。

意外に見逃されている危険は日本の信号システムの場合、歩行者信号が青の場合、交差点に左折して入ってくる車の信号も青になっていることです。
横断歩道での歩行者巻き込み事故がたびたび問題になりますが、自転車の場合は歩行者よりもスピードが速いため、左折する自動車に見落とされがちです。
歩道を走行し、そのまま横断歩道を渡る際は、右方向から来る自動車によくよく気をつけなくてはなりません。

一方通行

一方通行の標識は自転車に対しても有効です。
一方通行を逆行することは禁じられています。

侵入禁止の標識

写真のように「自転車を除く」の標識が併設されている場合は、例外として通行可能です。

一時停止

自転車も車と同じく止まれの標識の手前では停止し、左右の安全を確認した上で進まなくてはなりません。

一時停止の標識

注意が必要なのは、一方通行を逆行している場合です。
一時停止の標識や道路表示は一方通行に順行していないと見えません。(路面に小さく「自転車は一時停止」旨の表示がある場合はあります。)

交差する道路の方が優先道路だった場合は横から出てくる車は基本停止しないので、こちらが停止しない場合は衝突の可能性が高まります。

左折車線を直進

最近増えてきましたが、交差点の手前で一番左の車線が左折限定になっているケースです。

左端が左折車線の場合

私の場合、交通量の多い交差点の場合は怖いので横断歩道や歩道橋を渡り、行けそうな時は中央の車線に寄って交差点を横断していましたが、実はこれは間違いでした。

自転車の交通ルール

左折車道通行帯のある車道において、その交差点を直進する場合は、直進車通行帯ではなく、左折通行帯を直進するのが正しい通行方法です。

警視庁HPより引用

路面の左折表示を無視して直進するのが正解だったのです。
自転車は車道の左端を通行しなくてはならないという原則どおりです。

しかしこのことは自転車にとっては危険です。
このことを知らない車のドライバーにとっては左折するはずの自転車が直進したように感じるでしょう。

また集団走行のロードバイクが左折車線を直進したとしたら左折する車を長時間妨げてしまうという問題もあります。

交差点での右折

警視庁HPによると信号機のある交差点では2段階右折をすべきことが明確に記されています。

2段階右折とは、直進2回により右折するということです。
当然信号を2回通過することになります。

信号が無く一時停止の標識のある交差点の場合も同じです。

(一時停止標識のある交差点の場合)自転車の右折の方法は、できる限り道路の左側端に寄って進み、かつ、交差点の側端に沿って徐行してください。(信号機のある交差点では、対面する信号機に従って進みます。)
※交差点を斜めに右折する方法は禁止されています。

警視庁HPより引用

わかりにくい書き方ですが、2段階右折が必要ということです。

信号も一時停止も無い交差点に関しての記載がありませんが、道路交通法にそれに関する規定がありました。

自転車を含む軽車両は交差点で右折する場合、道路交通法第34条第3項で以下のように規定されており、右折する際は原則として二段階右折を行わなければならない。
軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

Wikipediaより引用

結局自転車はどのような交差点でも2段階右折しなければならなかったのです。

小さな交差点

上記の様な小さな交差点だとしても、右折する場合には左側に寄って2段階右折をしなければならないことを頭に入れておかなくてはなりません。

まとめ

  1. 自転車は原則車道通行
  2. 自転車は原則歩道通行禁止
  3. 自転車は横断歩道を通行できるが歩行者に注意
  4. 一方通行は自転車にも有効
  5. 自転車も一時停止を守る
  6. 左端が左折車線の場合でも自転車は左折車線を直進すべし
  7. 自転車は常に2段階右折

怪我することもさせることなく、幸せな自転車ライフを楽しみましょう。

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